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報酬規程

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号(以下「認定法第5条13号」という。)及び公益財団法人折田財団(以下「当財団」という)の定款第13条(評議員に対する報酬等)及び第27条(役員の報酬等)の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用の支給の基準について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
  • (2) 常勤役員とは、理事のうち、当財団を主たる勤務場所とする者をいう。
  • (3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
  • (4) 選考委員とは、定款第35条に基づき置かれる者をいう。
  • (5) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  • (6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 当財団は、役員等に対し報酬を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 当財団の評議員には、定款第13条に定める総額の範囲において、評議員会に出席した場合等は1人1回あたり手取額で1万円を報酬等として支給することができる。
  • 2 当財団の常勤役員には、各年度の報酬の総額が400万円の範囲において、報酬等を支給することとし、その詳細は理事会で決議する。
  • 3 当財団の非常勤役員には、各年度の報酬等の総額が100万円の範囲内において、職務の執行とし理事会への出席をした場合等は1人1回あたり手取額で1万円を報酬等として支給することができる。ただし、監事が計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査する場合には、1人1日あたり手取額で3万円を報酬等として支給することができる。
  • 4 当財団の選考委員には、各年度の報酬等の総額が100万円の範囲内において、職務執行として選考委員会への出席をした場合は1人1回あたり手取額で3万円を報酬等として支給することができる。
(報酬等の支給方法)
第5条 評議員及び役員並びに選考委員の報酬等の支給については、法令に基づいて報酬から控除すべき税金等を控除し、その残額を本人に支給する。その支給方法は、常勤役員については、月額をもって毎月定まった日に、非常勤役員及び評議員並びに選考委員については、支給要件の発生の都度、通貨をもって本人へ直接支給、または、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(報酬等の日割り計算)
第6条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
  • 2 常勤役員等が退任し、または解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
  • 3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  • 4 本条第2項の規程にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
  • (1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
  • (2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(費用)
第8条 当財団は、役員等がその職務の執行に要する交通費等の実費相当額を費用として支給することができる。
(改正)
第9条 この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。

附則

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

この規程は、令和5年6月7日から一部改訂する。